高額療養費・高額医療費
同じ病院において、入院・通院治療など1ヶ月間に支払った医療費が、自己負担限度額を超えた場合、申請をすると各健康保険によりその超えた額が払い戻されます。
限度額については所得や個人・世帯の区別、入院・外来の区別によって変わります。詳しくは下記へお尋ねください。
- 国民健康保険の方
- 各市町村の国民保険年金課または支所民生係
(お知らせはがきが届きます) - 政府管掌健康保険の方
- 全国健康保険協会
手順
手続き
- 持ち物
- 領収書
- 保険証
- 印鑑
各市町村の国民健康保険年金課、または全国健康保険協会
入金
申請の認可後、限度額を超えた分の金額が指定の口座へ振り込まれます。
(入金には2~3ヶ月かかります)
当座の医療費支払いが困難な方は、貸付制度や委任払いがあります。(下記参照)
限度額適用認定証
診療前に高額療養費の申請をすると各健康保険者より「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。
入院日または外来診療日に「保険証」とともにこれらの限度額適用認定証を提示頂くと、お支払いが自己負担限度額だけで済みます。
手順
申請
- 持ち物
- 保険証
- 印鑑
各市町村の国民健康保険年金課、または全国健康保険協会、各健康保険組合、各共済組合
認定証
認定証が発行されます。(発行には、通常1週間程度かかります)
提出
外来時は[認定証]と「保険証」を1階受付に提出してください。
入院時は「認定証」と「保険証」を7階ナースステーションに提出してください。
高額医療費貸付制度(全国健康保険協会の方)
高額療養費にあたる金額の一部(8割)を、無利子で貸付する制度があります。 この時、高額療養費も同時に申請しますが、認可後は全国健康保険協会で貸付金額が精算され、残余金が払い戻されます。
手順
手続き
- 持ち物
- 医療点数の
わかる請求書 - 保険証
- 印鑑
- 口座番号の
わかるもの
全国健康保険協会(高額療養費の申請も同時に行います)
入金
貸付金額が決定後、指定口座へ振り込まれます。
自己負担額支払い
医療機関へ自己負担額を支払います。
残金振込
高額療養費が、社会保険へ支払われ、貸付金額が精算された後、残金が口座へ振り込まれます。
委任払い(国民健康保険の方)
自己負担の医療費が支払困難な方は、自己負担限度額のみを医療機関へ支払い、それを超えた医療費は保険が直接医療機関へ支払う制度もあります。
手順
手続き
- 持ち物
- 保険証
- 印鑑
- 必要書類等
各市町村の国民健康保険年金課
提出
自己負担して頂く金額が記入された医療券を当院へ提示してください。
自己負担額支払い
自己負担額を支払って頂き、申請書は当院より申請先の国民健康課へ郵送します。
不足分入金
国民健康課より当院へ不足金が入金されます。