業務上外の病気やけがのために就労不能となり、給与が受けられない場合、標準報酬月額の60%が最大1年6ヶ月間支給されます。
該当する方
- 会社で加入している健康保険に入っている。
- 私用中のケガ、病気の為に働くことができず、賃金の支払いが受けられない。(通勤、就労中のケガや病気は対象外)
- ケガ、病気で休み始めてから連続4日間以上休養している。(前3日間は有給でも可)
※申請は毎月行います。
手順
手続き
保険者(健康保険協会または各健康保険組合など)事業主経由にて手続を行います。
事業主の記入
賃金支払い、勤怠などについて事業主に申請書へ記入してもらいます。
(期間中、有給休暇をとったり出勤した場合、その期間は対象外となります。)
担当医師の記入
診察時に、持参頂いた申請書に働く事のできない期間等について担当医師が記入します。
※一通1,000円の保険負担分の料金が必要となります。
提出
- 申請書
- 提出
- 各保険者
(事業主経由)
支給
申請の認可後、限度額を超えた分の金額が指定の口座へ振り込まれます。
(入金には2~3ヶ月かかります)
当座の医療費支払いが困難な方は、貸付制度や委任払いがあります。(下記参照)