医療費限度額適用認定証とは
70歳未満の方は、加入されている医療保険の保険者に事前の申請を行うことにより、窓口での支払い金額が月単位で一定の限度額までとなります。
申請先
- 国民保険の方
- 役所の保険年金課
- 社会保険の方
- 社会保険事務所(健保協会)、健保組合、共済組合など
確認方法
当院はオンライン資格確認に対応していますので、以下の方法で限度額の確認ができます。
- ・マイナ保険証をお持ちの方
- マイナ保険証をご提示いただき、「限度額情報の提供」に同意するだけでOKです。
事前に「限度額適用認定証」を申請する必要はありません。 - ・資格確認書をお持ちの方
- 受付で、「限度額の情報を照会してください」とお申し出ください。
オンラインで限度額情報を確認できる場合は、限度額適用認定証の事前申請は不要です。 - ・上記以外の方(オンラインで限度額情報を確認できない場合を含む)
- 限度額適用認定証が必要となる場合があります。
ご加入の健康保険(協会けんぽ、国民健康保険など)へ申請のうえ、交付された認定証を当院受付へご提示ください。
自己負担限度額
[ ]内は多数回該当の場合※1
| 所得区分 | 自己負担限度額 | 年間上限額 |
|---|---|---|
| ①区分ア 標準報酬月額 83万円以上の方 |
270,300円+ (総医療費※2-901,000円)×1% [140,100円] |
168万円 |
| ②区分イ 標準報酬月額 53万~79万円の方 |
179,100円+ (総医療費-597,000円)×1% [93,000円] |
111万円 |
| ③区分ウ 標準報酬月額 28万~50万円の方 |
85,800円+ (総医療費-286,000円)×1% [44,400円] |
53万円 |
| ④区分エ 標準報酬月額 26万円以下の方 |
61,500円 [44,400円] |
53万円※4 |
| ⑤区分オ 低所得者※3 被保険者が市区町村民税 の非課税者等 |
36,900円 [24,600円] |
29万円 |
- ※1 療養を受けた月以前の1年間に、3か月以上の高額療養費の支給を受けた場合(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)には、4か月目から「多数回該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
- ※2 総医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。
- ※3 被保険者が住民税の非課税者で、かつ、区分ア、イに該当しない方
- ※4 標準報酬月額が15万円以下であることが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いします。
医療費限度額適用認定証の手続きをされなかった場合
今まで通り、一旦医療費の3割をお支払いいただきます。
後ほど高額療養費の申請を行っていただき、自己負担限度額を超えた支払い分をお受け取りください。
※高額療養費受領委任払制度は今まで通りです。