公的補助制度

医療費限度額適用認定証について

医療費限度額適用認定証とは

70歳未満の方は、加入されている医療保険の保険者に事前の申請を行うことにより、窓口での支払い金額が月単位で一定の限度額までとなります。

申請先

国民保険の方
役所の保険年金課
社会保険の方
社会保険事務所(健保協会)、健保組合、共済組合など

申請時に必要なもの

自己負担限度額(月額)

所得区分 自己負担限度額(月額)
①区分ア
標準報酬月額
83万円以上の方
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
年4回目からは140,100円になります。
②区分イ
標準報酬月額
53万~79万円の方
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
年4回目からは93,000円になります。
③区分ウ
標準報酬月額
28万~50万円の方
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
年4回からは44,400円になります。
④区分エ
標準報酬月額
26万円以下の方
57,600円
年4回からは44,400円になります。
⑤区分オ(低所得者)
被保険者が市区町村民税の
非課税者等
35,400円
年4回からは24,600円になります。

医療費限度額適用認定証の手続きをされなかった場合

今まで通り、一旦医療費の3割をお支払いいただきます。
後ほど高額療養費の申請を行っていただき、自己負担限度額を超えた支払い分をお受け取りください。
※高額療養費受領委任払制度は今まで通りです。