公的補助制度

医療費限度額適用認定証について

医療費限度額適用認定証とは

70歳未満の方は、加入されている医療保険の保険者に事前の申請を行うことにより、窓口での支払い金額が月単位で一定の限度額までとなります。

申請先

国民保険の方
役所の保険年金課
社会保険の方
社会保険事務所(健保協会)、健保組合、共済組合など

確認方法

当院はオンライン資格確認に対応していますので、以下の方法で限度額の確認ができます。

・マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をご提示いただき、「限度額情報の提供」に同意するだけでOKです。
事前に「限度額適用認定証」を申請する必要はありません。
・資格確認書をお持ちの方
受付で、「限度額の情報を照会してください」とお申し出ください。
オンラインで限度額情報を確認できる場合は、限度額適用認定証の事前申請は不要です。
・上記以外の方(オンラインで限度額情報を確認できない場合を含む)
限度額適用認定証が必要となる場合があります。
ご加入の健康保険(協会けんぽ、国民健康保険など)へ申請のうえ、交付された認定証を当院受付へご提示ください。

自己負担限度額

[ ]内は多数回該当の場合※1

所得区分 自己負担限度額 年間上限額
①区分ア
標準報酬月額
83万円以上の方
270,300円+
(総医療費※2-901,000円)×1%
[140,100円]
168万円
②区分イ
標準報酬月額
53万~79万円の方
179,100円+
(総医療費-597,000円)×1%
[93,000円]
111万円
③区分ウ
標準報酬月額
28万~50万円の方
85,800円+
(総医療費-286,000円)×1%
[44,400円]
53万円
④区分エ
標準報酬月額
26万円以下の方
61,500円
[44,400円]
53万円※4
⑤区分オ
低所得者※3
被保険者が市区町村民税
の非課税者等
36,900円
[24,600円]
29万円
  1. ※1 療養を受けた月以前の1年間に、3か月以上の高額療養費の支給を受けた場合(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)には、4か月目から「多数回該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
  2. ※2 総医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。
  3. ※3 被保険者が住民税の非課税者で、かつ、区分ア、イに該当しない方
  4. ※4 標準報酬月額が15万円以下であることが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いします。

医療費限度額適用認定証の手続きをされなかった場合

今まで通り、一旦医療費の3割をお支払いいただきます。
後ほど高額療養費の申請を行っていただき、自己負担限度額を超えた支払い分をお受け取りください。
※高額療養費受領委任払制度は今まで通りです。