医療費限度額適用認定証とは
70歳未満の方は、加入されている医療保険の保険者に事前の申請を行うことにより、窓口での支払い金額が月単位で一定の限度額までとなります。
申請先
- 国民保険の方
- 役所の保険年金課
- 社会保険の方
- 社会保険事務所(健保協会)、健保組合、共済組合など
申請時に必要なもの
- 印鑑
- 保険証
自己負担限度額(月額)
| 所得区分 | 自己負担限度額(月額) | 
|---|---|
| ①区分ア 標準報酬月額 83万円以上の方 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 年4回目からは140,100円になります。 | 
| ②区分イ 標準報酬月額 53万~79万円の方 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 年4回目からは93,000円になります。 | 
| ③区分ウ 標準報酬月額 28万~50万円の方 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 年4回からは44,400円になります。 | 
| ④区分エ 標準報酬月額 26万円以下の方 | 57,600円 年4回からは44,400円になります。 | 
| ⑤区分オ(低所得者) 被保険者が市区町村民税の 非課税者等 | 35,400円 年4回からは24,600円になります。 | 
医療費限度額適用認定証の手続きをされなかった場合
今まで通り、一旦医療費の3割をお支払いいただきます。
後ほど高額療養費の申請を行っていただき、自己負担限度額を超えた支払い分をお受け取りください。
※高額療養費受領委任払制度は今まで通りです。