当院について

医療安全管理指針

総則

安全管理に関する基本的な考え方

医療現場では、医療従事者の不注意等が、医療上望ましくない事態を引き起こし、患者の健康や生命を損なう結果を招くことがあります。
医療従事者には、患者の安全を確保するための不断の努力が求められています。
さらに、日常診療の過程にチェックポイントを設けるなど、単独、あるいは重複した過ちが、医療事故というかたちで患者に実害を及ぼすことのない仕組みを構築することも重要です。
本指針はこのような考え方のもとに、それぞれの医療従事者の個人レベルでの事故防止対策と、医療施設全体の組織的な事故防止対策の二つの対策を推し進めることによって、医療事故を未然に防ぎ、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整えることを目標とします。
当院においては院長のリーダーシップのもと、全職員がそれぞれの立場からこの問題に取り組み、患者の安全を確保しつつ必要な医療を提供していくために全職員の積極的な取組みを要望します。

医療安全管理委員会

医療安全管理委員会の設置および運営・管理

当院内における医療安全管理対策を総合的に企画、実施するために、各職種の責任者(医師・部門等)により構成する医療安全管理委員会を設置します。
また、主として以下の任務を負います。

  • 医療安全管理委員会の開催および運営
  • 医療に係る安全確保を目的とした報告で得られた事例の発生原因、再発防止策の検討および職員への周知
  • 院内の医療事故防止活動および医療安全に関する職員研修の企画立案
  • その他、医療安全の確保に関する事項

委員会の開催および活動の記録

  • 委員会は原則として、月1回程度、定例的に開催するほか、必要に応じて委員長が招集します(委員の半数以上で開催可能)。
  • 委員長は、委員会を開催したときは、速やかに検討の要点をまとめた議事の概要を作成し、2年間これを保管します。

報告等にもとづく医療に係る安全確保を
目的とした改善方策

報告とその目的

この報告は医療安全を確保するためのシステムの改善や教育・研修の資料とすることのみを目的としており、報告者はその報告によって何ら不利益を受けないことを確認します。具体的には、

  1. ①当院内における医療事故や、危うく事故になりかけた事例等を検討し、医療の改善に資する事故予防対策、再発防止策を策定すること
  2. ②これらの対策の実施状況や効果の評価・点検等に活用しうる情報を院内全体から収集すること

これらの目的を達成するため、すべての職員は次項以下に定める要領に従い、医療事故等の報告を行うものとします。

報告内容の検討等と改善策の策定・実施状況の評価

医療安全管理委員会は、前項の定めに基づいて報告された事例を検討し、医療の安全管理上有益と思われるものについて、再発防止の観点から、当院の組織としての改善に必要な防止対策を作成するものとします。
また、医療安全管理委員会は、すでに策定した改善策が、各部門において確実に実施され、かつ安全対策として有効に機能しているかを常に点検・評価し、必要に応じて見直しを図るものとします。

医療安全管理のための研修

医療安全管理のための研修

  • 医療安全管理委員会は、予め作成した研修計画に従い、1年に2回程度、全職員を対象とした医療安全管理のための研修を定期的に実施します。
    また、必要があると認めるときは、臨時に研修を行うものとします。
  • 研修は、医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法等を全職員に周知徹底することを通じて、職員個々の安全意識の向上を図るとともに、当院全体の医療安全を向上させることを目的とします。
  • 医療安全管理委員会は、研修の実施概要(開催日時、出席者、研修項目)を記録し、保管します。

医療安全管理のための研修の実施方法

研修は院長等の講義、院内での報告会、事例分析、外部講師を招聘しての講習、
外部の講習会・研修会の伝達報告会または有益な文献の抄読などの方法によって行います。

医療事故等の発生時の対応

救命措置の最優先

医療側の過失によるか否かを問わず、患者に望ましくない事象が生じた場合には、可能な限り、まず、当院内の総力を結集して、患者の救命と被害の拡大防止に全力を尽くします。
また、当院内のみでの対応が不可能と判断された場合には、遅滞なく他の医療機関の応援を求め、必要なあらゆる情報・資材・人材を提供します。

院長への報告など

  • 前項の目的を達成するため、事故の状況、患者の現在の状態等を、上席者を通じてあるいは直接に院長等へ迅速かつ正確に報告します。
  • 院長は、必要に応じて委員長に医療安全管理委員会を緊急招集・開催させ、対応を検討させることができます。
  • 報告を行った職員は、その事実および報告の内容を、診療録、看護記録等、自らが患者の医療に関して作成すべき記録、帳簿等に記録します。

患者・家族・遺族への説明

事故発生後、救命措置の遂行に支障を来さない限り可及的速やかに、事故の状況、現在実施している回復措置、その見通し等について、患者本人、家族等に誠意をもって説明します。