名古屋市|眼科|白内障|網膜剥離|緑内障|レーシック|眼科杉田病院
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医療法人 社団同潤会
眼科杉田病院
〒460-0008
名古屋市中区栄五丁目
1-30
TEL:052-251-6571
業務上外の病気やけがのために就労不能となり、給与が受けられない場合、標準報酬月額の60%が最大1年6ヶ月間支給されます。
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会社で加入している健康保険に入っている。
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私用中のケガ、病気の為に働くことができず、賃金の支払いが受けられない。(通勤、就労中のケガや病気は対象外)
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ケガ、病気で休み始めてから連続4日間以上休養している。(前3日間は有給でも可)
※
申請は毎月行います。
●手順
保険者(健康保険協会または各健康保険組合など)事業主経由にて
手続を行います。
賃金支払い、勤怠などについて事業主に申請書へ記入してもらいます。
(期間中、有給休暇をとったり出勤した場合、その期間は対象外となります。)
診察時に、持参頂いた申請書に働く事のできない期間等について
担当医師が記入します。
※一通1,000円の保険負担分の料金が必要となります。
健康保険協会または各健康保険組合など(事業主経由)へ申請書を提出してください。
傷病手当が支給されます。
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